東村山市議会基本条例・第4条改正の議員提出議案第2号を提出し可決しました

🏛️ 東村山市議会基本条例・第4条改正の議員提出議案を提出しました

令和7年10月3日、私を含む8名の議員による議員提出議案第2号が提出されました。

内容は、東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号)第4条の改正に関するものです。

📜 提出者

かくた かづほ

佐藤 まさたか

白石 えつ子

わたなべ たかし

かみまち 弓子

清水 健文

渡辺 みのる

さとう 直子

現行の第4条では、

🎯 議案の趣旨と背景

「議員は、複数の議員で会派を結成することができる」

とされています。

この条文が改正される前までは、

「議員は、個人または複数の議員で会派を結成することができる」

とされており、いわゆる「一人会派」も認められていました。

しかし令和2年12月の改正で「個人」の文言が削除され、

以降、会派に属さない議員が自らの政党名などを正式に名乗ることができない状態が続いてきました。

市民にとっては、どの政党・会派の議員なのかが分かりにくくなり、議会の透明性にも課題がありました。

🗂 令和2年の附帯決議が原点に

実は令和2年の改正時にも、附帯決議が付されていました。

その内容には、「会派に属さない議員が不利益を受けないようにする」「多様な意見が反映されるよう配慮する」と明記されていました。

この附帯決議は、私(かみまち弓子)・佐藤まさたか議員・白石えつ子議員の連名で提出し、賛成多数で可決されています。

しかし、あれから5年。

運用上の課題は解消されず、議会内での表記や取扱いに格差が生じたままになっていました。

今回の改正は、その附帯決議を現実に生かすための一歩でもあります。

🔁 改正の内容

今回の議案では、条文を次のように改める提案です。

第4条 議員は、個人又は複数の議員で会派を結成することができる。

つまり、個人としての議員活動も正式に会派として認められる形に戻す改正です。

🌿 強制ではなく、「選べる」ように

この改正は、一人会派を強制するものではありません。

あくまで、議員一人ひとりが自らの判断で会派のあり方を選べるようにするための改正です。

複数での会派も、個人での活動も、どちらも尊重され、対等に認め合う。

その柔軟さと多様性こそが、地方議会の成熟を支える大切な要素です。

🎤 提案説明と質疑答弁(10月3日/9月議会最終日)

この日、提案説明は白石えつ子議員が行いました。

丁寧で落ち着いた語り口の中に、

「議会が本来の姿に立ち返り、市民にわかりやすい議会運営を目指す」という思いがしっかりと込められていました。

続く質疑答弁には、主に渡辺みのる議員が議論の経過や改正の意図を一つひとつ丁寧に説明し、

とてもわかりやすく誠実な答弁でした。

会派間の考えの違いを超えて、議会全体で共有すべき視点を示してくださった印象です。

💬 質疑要約(議員提出議案第2号)

内容:議会基本条例第4条第1項「会派は複数」→「個人または複数」に改正

改正の目的と背景

• 現行では「複数の議員で構成」となっており、一人議員が会派名・政党名を正式に用いることができない不利益が生じていた。

• 令和2年改正時の附帯決議で「不利益を生じさせない」とされたが、実際には運用上の対応が進まず混乱が続いた。

• 市民に正確な情報を届けるため、「個人または複数」で構成できるよう明文化が必要。

運用で解決できなかった理由

• 議会運営委員会で「表記の扱い」について複数回協議したが、合意に至らず。

• 運用では解決しきれない実情があり、公平性を確保するためには条例改正が必要だった。

🗣 答弁の主旨

当時「つなごう!立憲・ネット」を組んでいた佐藤議員、白石議員、そして私、かみまち弓子の3人に対して、

「2020年改正時は賛成だったのに、なぜ今は違うのか?」という質疑もありました。

本来答弁者の指名はできないのですが、かみまちから答えてほしいとのことで

その答えとして私はこう述べました。

何度も何度も3人で話し合い、数の力で押し切られそうになるなか、当時は附帯決議で不平等は解消されるとの説明を信じて賛成しました。

しかし実際には、所属政党名を名乗れない不利益が続き、説明と現実が乖離しました。

市民への正確な情報提供のため、今回の改正が必要と判断しています。

運用や個人攻撃ではなく、議会全体の信頼性を守る姿勢を大切に答弁しました。

🗳️ 公明党提出・第3号案への反対討論(全文)

討論者:かみまち弓子(立憲民主党)

議員提出議案第2号に先立ち、提案された第3号について、立憲民主党会派を代表して反対の立場から申し上げます。

今回のものは、会派に属さない議員が「会派に準じた呼称を用いることができる」という規定を新設するものです。

しかし、これは市民から見れば極めて分かりにくく、実体と呼称を分ける二重基準を生むことになります。

2020年の条例改正の際には、「1人会派であっても不利益は生じない」との説明のもとで附帯決議が付され、当時の私たちはそれを信じて賛成しました。

しかし現実には、市民に対し所属政党名を公に示せないという重大な不利益が残り、議会と市民との信頼関係に亀裂を生じさせています。

実際に不利益が生じているのは、所属政党名や会派名を市民に正しく示せない現状です。

その解消こそが本来の目的であり、単に「準じた呼称」を認めるだけでは、根本的な解決にはなりません。

よって、私たち立憲民主党会派は反対します。

🌸 提出の思いとこれから

私たちは、この改正を通じて、

「すべての議員が対等な立場で議会活動を行える環境をつくる」ことを目指しています。

議会基本条例は、市民に開かれた議会を実現するための根幹です。

だからこそ、議員一人ひとりが自らの立場を正確に示し、市民に分かりやすく伝えることが重要です。

この第4条のあり方は、単なる“文言”の問題ではなく、

民主主義と多様性をどう守るかという、市民にとっても大切なテーマです。

議員提出議案第2号は12対11の賛成多数で可決。

第3号は11対12の賛成少数で否決となりました。

議会全体の本気の討論を通じて、

私自身、「原点に立ち返る」時間となりました。

議会の歴史を踏まえながら、対立ではなく対話で進める一歩を、これからも重ねていきます。

📖 議案の全文・新旧対照表も公開されています。

市民向けにわかりやすくまとめたA4レポートも、後日発信予定です。

✍️ #東村山市議会 #議会基本条例 #地方議会改革 #一人会派 #多様性 #かみまち弓子

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